時間外労働の上限規制

中小企業にもいよいよ2020年4月から時間外労働の上限が「罰則付き」で法律に規定されます。

これまでの限度基準告示による上限は、罰則による強制力がなく、また特別条項を設けることで上限無く時間外労働を行わせることが可能となっていました。

今回の改正によって、罰則付きの上限が法律に規定され、さらに、臨時的な特別な事情がある場合にも上回ることのできない上限が設けられます。

また、法律上、時間外労働の上限は原則として 月 45 時間・年 360 時間 となり、臨時的な特別の事情がなければこれを超えることができなくなります。
臨時的な特別の事情があって労使が合意する場合(特別条項)でも、以下を守らなければなりません。
・時間外労働が年 720 時間以内
・時間外労働と休日労働の合計が月 100 時間未満
・時間外労働と休日労働の合計について、「2か月平均」「3か月平均」「4か月平均」「5か月平均」「6か月平均」が全て1月当たり 80 時間以内
・時間外労働が月 45 時間を超えることができるのは、年6か月が限度
上記に違反した場合には、罰則(6か月以下の懲役または 30 万円以下の罰金)が科されるおそれがあります。