新型コロナウイルス感染症に対応「雇用調整助成金の特例」

雇用調整助成金の特例

今般の新型コロナウイルス感染症の影響に伴い、日中間の人の往来が急減したことにより、事業活動が急激に縮小する事業所が生じ、雇用への悪影響が見込まれます。このため、厚生労働省では、新型コロナウイルス感染症に伴う日中間の人の往来の急減により影響を受ける事業主であって、前年度又は直近1年間の中国(人)関係の売上高等が総売上高等の一定割合(10%)以上である事業主について、下記のとおり雇用調整助成金の特例を適用します。

1 要件緩和等
(1) 生産指標の確認対象期間を3か月から1か月に短縮します。
(2) 最近3か月の雇用指標が対前年比で増加していても助成対象とします。
(3) 事業所設置後1年未満の事業主についても助成対象とします。
現行、生産指標等を前年同期と比較するため、事業所設置後1年未満の事業主は対象となっていませんが、本特例においては、新型コロナウイルス感染症を受けて中国湖北省への渡航中止勧告が出された令和2年1月24日時点において事業所設置後1年未満の事業主についても、助成対象とします。
その場合、中国(人)関係の売上高等の総売上高等に占める割合は、事業所設置から初回の計画届前月までの売上高等により確認し、(1)の生産指標は、令和元年12月と初回の計画届前月の指標とを比較することとします。

2 計画届の事後提出を可能とします。
現行、休業等に係る計画届は事前の提出が必要ですが、令和2年1月24日以降に初回の休業等がある計画届に関し、令和2年3月31日までに提出があれば、休業等の前に届け出られたものとします。

3 特例対象期間
令和2年1月24日から令和2年7月23日の間に開始した休業等が対象となります。

 厚生労働省のホームページ(リーフレット)

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_09477.html

人事評価制度 大坪社労士事務所 静岡市

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