令和2年度労働保険料等の申告期限・納付期限の延長

新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、労働保険料等の申告期限・納付期限
(年度更新期間)について令和2年8月31日まで延長されることになりました。
それに伴い、口座からの振替納付日は令和2年10月13日になります。
また、新型コロナウイルス感染症の影響により、事業に係る収入に相当の減少が
あった事業主の方は、申請により、労働保険料等の納付を1年間猶予することとなりました。

厚生労働省のホームページ

https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/000633472.pdf