新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金

新型コロナウイルス感染症及びその蔓延防止の措置の影響により休業させられた中小企業の労働者のうち、休業中に賃金(休業手当)を受けることができなかった方に対して、当該労働者の申請により「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金」が支給されるものです。

対象者
令和2年4月1日から9月30日までの間に事業主の指示を受けて休業(休業手当の支払い無し)した中小企業の労働者

詳しくは下記をクリックしてください。

https://www.mhlw.go.jp/stf/kyugyoshienkin.html

 

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